夫婦が共同して子供を扶養している場合は、次のように取り扱うことになっています。 (1)被扶養者の人数にかかわらず、原則として年間収入の多い人の被扶養者となります。 (2)夫婦双方の年間収入が同じ程度である場合は、主として生計を維持する人の被扶養者となります。