header
ff woman
人材派遣会社のフジスタッフ
サイトマップ お問い合わせ  
 HOME > インタビュー&コラム > ワーキングマザーへの道 > Vol.4
ワーキングマザーへの道
Vol.4 知らないと損をする!?国や自治体の育児支援制度など。
Vol.1 Vol.2 Vol.3
Vol.4 Vol.5  
BackNumber一覧

イメージ 少子化対策で、育児支援制度が充実する傾向にあります。ワーキングマザーで収入があるとはいえ、受給できる制度はしっかり請求していきたいものです。現状、利用できる制度などを整理しますので、該当される方は「請求忘れ」などがないか、チェックしてみましょう。また、今は該当しない方も、あらかじめ知っておくことで、該当したときにスムーズに請求できるよう、しっかり押さえておきましょう。

出産育児一時金

保険の効かない出産に対し、その費用をまかなう手当てとして受け取れるのが、出産育児一時金です。2006年10月、それまで30万円だったものが、5万円アップして35万円になりました。同時に、あらかじめ手続きをすれば、直接病院へ支払ってもらえるしくみもできました。

対象となるのは、自分で健康保険に加入しているか、国民健康保険に加入している方、あるいは夫の健康保険の被扶養配偶者になっている方や、都合で親の健康保険の被扶養者になっている方も対象になります。

この出産一時金をもらい忘れていた、という人は、早めに手続きをしましょう。出産後2年以内なら請求できます。
 
出産手当金
 
出産手当金は、主に会社員や公務員で仕事を継続する女性がもらえる、産休中(産前42日、産後56日)のお給料の代わりです。
現在は、<標準報酬日額×0.6×日数分>が給付額です。出産が予定日より早まったり遅れたりすると、もらえる日数が変わります。ただし、産休中にお給料が支払われる会社は、出産手当金から産休中のお給料分を差し引く必要があります。

2007年4月からこの制度が2点、変更されます。
1つは、増額です。前述の計算式で、0.6 ⇒ 2/3にアップします。
もう1点は、現在は、退職翌日から6ヶ月以内に出産した女性や、健康保険の任意継続中の女性なども給付対象でしたが、仕事を継続する女性のみに限られます。現在の制度で対象になるのは、5月11日までに出産される方です。

なお、給付対象なのに請求を忘れていた場合は、産休開始の翌日から2年以内なら全額請求できます。2年経過後は1日経つごとにもらえる日数が1日分ずつ減ってしまうので、なるべく早く手続きをしましょう。旧職場の総務部か、健康保険組合や共済窓口、もしくは管轄する社会保険事務所で手続きの仕方について確認してください。
 
特定不妊治療費の助成金
 
2004年度より、国と自治体が折半して不妊治療費の一部を助成する制度が導入されています。現在は、保険がきかない体外受精・顕微受精について、かかった費用の1/2、年間10万円まで補助されます。期間は以前は2年でしたが、2006年から5年に延びました。

ただし、所得制限があります。前年の(1月から5月までの申請は前々年)の所得の合計額が650万円未満である夫婦に限られます。
 
児童手当
 
子供1人1ヶ月5000円(3子以降1万円)もらえる児童手当金ですが、2006年4月から小学6年生まで対象になりました。

一方で、所得制限も上がりました。以前は所得制限でひっかかった人の中にも、ひょっとしたら該当者がいるかもしれませんので、念のため確認してくださいね。児童手当金の年度は6月〜翌年5月で、平成18年11月時点では、平成17年の所得とその年末12月31日現在の扶養家族の数で判断される点に注意。

2007年4月以降、0〜2歳までの乳幼児には児童手当が加算されそうです(未確定)。月5000円程度になりそうで、つまりは、0〜2歳は1万円程度になると見られています。

児童手当は手続きをしないともらえないと制度なので、来年度からもらえる人は5月、今年度も該当していたのに手続きがまだだった!という人は今すぐ、手続きをしましょう。該当するかどうかよくわからない方は、役所などに問い合わせましょう。問い合わせ先は、国民年金と厚生年金、私学共済の人は役所の児童課など担当窓口、共済年金の人は共済窓口へ。

<平成18年度所得制限限度額> (平成17年の所得で見ます)
扶養親族等の数 国民年金/年金未加入 厚生年金
0人 468万円 540万円
1人 506万円 578万円
2人 544万円 616万円
3人 582万円 654万円
4人以上 (扶養が1人増すごとに38万円加算)

※所得制限に、児童手当の所得計算上考慮される一律の控除(8万円)を足してあります。

 
医療費控除
 
その年(1月1日から12月31日)に、家族全員で1年間に支払った医療費の合計が10万円(所得が200万円以下なら、所得の5%)を超えた場合に、確定申告をすることで、税金が還付されることがあります。もちろん戻せる分の所得税を支払っている場合に限ります。

計算するには、1年間に支払った医療費の合計から、出産育児一時金や、生命保険や損害保険からの入院給付金、高額療養費で戻ってくる分などは差し引かなければなりません。さらに10万円(所得が200万円以下なら、所得の5%)を差し引いた残りに税率をかけて計算するので、予想よりも還付金は小さいかもしれませんね。しかし、還付申告を行うことで、翌年の住民税が下がる可能性もありますので、がんばってみては?

原則として確定申告の期間(2月16日〜3月15日)に申告をしますが、還付申告だけなら、確定申告期間の1ヶ月前ごろでも受け付けてもらえるので、混まないうちに手続きを済ませるのも手です。

還付し忘れた分は、申告期限から5年間ならさかのぼって受けることが可能です(1度確定申告をした後の修正申告は1年)ので、あきらめずに手続きをしましょう。
 
自治体独自の制度は?
 
これまで整理したのは、国の制度です。それ以外にも、自治体で独自に行っている助成制度などもあります。

<都内の出産助成制度の例> (変更もありえますのでご確認ください)
千代田区 誕生祝い金(5000円) 支給
港区 出産費用を50万円まで助成(50万円から出産育児一時金支給額を引いた額を助成)
渋谷区 ハッピーマザー助成金(1回の妊娠につき5万円を支給)
中央区 出産支援タクシークーポン券(3万円分)、新生児誕生祝品(区内共通買い物券3万円分)を支給
江東区 ハッピーセカンド事業(第2子以降出産の母に区内共通商品券2万円分支給)

皆さんの自治体でも独自の制度があるかもしれませんので、広報やホームページをチェックするか、あるいは直接問い合わせてみましょう。

ワーキングマザーは何かと忙しいので、「面倒くさい」など手続きをしていない方もいらっしゃると思いますが、ワーキングマザーだからこそ、認可外保育園やベビーシッターなど出費はかさみがちです。時間を見つけてぜひ手続きをしましょう。
豊田 真弓 氏
豊田眞弓
ファイナンシャルプランナー、住宅ローンアドバイザー。
個人相談や監修・執筆、講師等で活動。 「家計のリスク管理」「人生転機のマネー術」をテーマに結婚・出産、離婚、保障設計、住宅取得、 投資のリスク管理まで幅広く扱う。ライフワークで少子化問題に取り組み、オールアバウト 「子育てにかかるお金」のガイドも務める。 著書に「サラリーマンの家計簿」(実業之日本社)、「年金不安がたちまちなくなる本」 「マイホーム賢い人はこうして買う」(PHP研究所)など。
マネーカウンセリングネットWealth 共同主宰 (http://www.mc-wealth.com/)
 
   
 

▲このページのトップへ